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もちろん離婚はしないに越したことないのですが、万が一のために、夫と離婚したときに生命保険に関して妻がしなくてはいけないことを調べました。

・夫の保険
夫が非保険者、契約者であり、受取人が妻になっていた場合、これは解約してもらい割戻金を財産分与してもらうのが一般的なようです。
そのまま契約を続けることもできますが、いざ支払というときになって保険会社が妻ではないということで難色をしめすことが多いそうです。

・子ども保険
一般的には、契約者が夫になっていると思います。
子供を引き取って育てる場合には、子ども保険の契約者を自分に変更する手続きをする必要があります。
妻の方が年下だった場合、保険料が下がることが多いです。
この下がった分はさかのぼることができますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
また、子供のための保険ですから、将来にわたる保険料を養育費に上乗せするか、最初の財産分与で一括でもらっておくか、しっかり話し合っておきましょう。


・自分の保険
名前や住所、電話番号の変更をしてください。
受取人も変える必要があるかもしれませんので見直してください。

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