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生命保険を考える-生命保険の相談

保険の目的には大きく3つあると言われています。
・遺族の生活費
・入院の費用
・死亡時に必要な費用(葬式代など)

まず、相談するときには、どの目的であるかをあらかじめ考えておくとスムーズにいきます。


遺族の生活費ですが、これには子供の教育費なども含まれます。
これは、子供の人数、年齢、配偶者の収入なども大きく関係する問題です。
家族の状況を伝えやすいように整理して相談に臨むといいでしょう。


入院の費用ですが、最近では少しずつ目的が変わっています。
高額療養費がもどってくる制度があるのですが、以前は一度払ってから、払いすぎた分が後日戻ってくるという制度でした。
そのため、実質支払う費用は手元にあっても、窓口に支払う医療費を工面するために保険に入る必要がありました。
しかし、最近制度がかわり、あらかじめ役所・役場で手続きをしておくと、窓口では限度額までしか支払う必要がなくなりました。
ちなみに、一般家庭でのひと月の限度額は以下の式の通りとなります。
8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%
このことも加味して入院保険の必要性を考える必要があります。
注意する点は、この限度額は保険診療のみの計算であるということです。
差額ベッド代や食費の自己負担分は実費をすべて負担することになっています。


死亡時に必要なお金ですが、葬式代と書きましたが、このほかにも相続の問題があります。
不動産しか残す財産がなかった場合、誰か相続するかにもよりますが、多額の相続税がかかることがあります。
不動産を売って相続することもできますが、相続時の不動産の売却は買いたたかれますし、その後の住居がなくなってしまいます。
そのため、想定される相続税と同額以上の生命保険を検討する必要があります。


以上のようなことを考えて、どのくらいの保険が必要かを相談することになります。
また、保険料は一般的に年収の8%までにするのがいいとされていますので、自分の中でどの程度の保険料が負担できる範囲なのかを考えておく必要があります。

またこれまでにかかった病気もまとめておきましょう。
病気によっては、加入できない保険があったり、条件がつく場合があります。
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生命保険を考える-保険と離婚

もちろん離婚はしないに越したことないのですが、万が一のために、夫と離婚したときに生命保険に関して妻がしなくてはいけないことを調べました。

・夫の保険
夫が非保険者、契約者であり、受取人が妻になっていた場合、これは解約してもらい割戻金を財産分与してもらうのが一般的なようです。
そのまま契約を続けることもできますが、いざ支払というときになって保険会社が妻ではないということで難色をしめすことが多いそうです。

・子ども保険
一般的には、契約者が夫になっていると思います。
子供を引き取って育てる場合には、子ども保険の契約者を自分に変更する手続きをする必要があります。
妻の方が年下だった場合、保険料が下がることが多いです。
この下がった分はさかのぼることができますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
また、子供のための保険ですから、将来にわたる保険料を養育費に上乗せするか、最初の財産分与で一括でもらっておくか、しっかり話し合っておきましょう。


・自分の保険
名前や住所、電話番号の変更をしてください。
受取人も変える必要があるかもしれませんので見直してください。
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生命保険を考える-保険と税金

・保険料と税金
年末調整や確定申告のときに、生命保険料控除をすることができます。
大体その時期になると、保険会社から書類が送られてきますので、それを提出します。
これは、支払った保険料分を収入から控除してもらえる制度で、その分税金が安くすみます。


・配当金と税金
これは主に共済保険などで支払われる配当金のことです。
契約期間中に配当金を受け取った場合、課税はされませんが生命保険料控除の計算をし直すことになりますので、申請が必要になります。
保険金の支払い開始以降に受け取った場合は、所得として課税されます。

・給付金と税金
基本的に課税されません。
ただ、医療費控除を受ける際には、医療費から給付金を差し引いた金額を申請することになりますので、医療費控除の明細書に給付金の金額を必ず記入してください。
そうでないと脱税になってしまいますよ。

・保険金と税金
かかる税金の種類から説明します。
以下(契約者・被保険者・受取人・税金)となります。
1(夫・夫・妻・相続税)
2(妻・夫・妻・所得税)
3(妻・夫・子・贈与税)
となります。
一般的に1の方が税金は少なくてすみます。
3の場合、贈与税はとても負担が大きいので、このようになる場合には契約そのものを見直す必要があるでしょう。